家族・親族間で生じる法的紛争は,誰もが直面し得る問題であると同時に,それまでの関係やお互いの感情が複雑に絡み合うため,第三者との間で生じた法的紛争よりも,解決に至るまでに多くの時間と労力を費やすことが少なくありません。当事者自身が裁判所の調停等を利用して解決を図ることも可能ですが,弁護士の助力を得ながら過去の解決事例等を踏まえた合理的な解決策を共に見出していくことは,当事者の精神的負担を軽減し,最良の結果を早期に実現する上で,大切であるといえます。当事務所では,相続や離婚はもちろんのこと,虐待などの子どもの権利に関する事案も扱っています。また,財産の一部が国外に所在する国際相続事案や当事者が外国籍である離婚事案にも対応します。